事業I(鉄鋼)
公募申請は終了しました。
事業II(化学・紙パルプ・セメント等)
公募申請は終了しました。
カーボンニュートラルを宣言する国・地域が増加し、排出削減と産業競争力強化・経済成長をともに実現するGXに向けた長期的かつ大規模な投資競争が熾烈化している。
このような背景の下、排出削減が困難な産業の一つである鉄鋼産業において、CO2排出削減効果等の要件を満たす製造プロセス転換に必要な設備投資に要する経費の一部を補助することにより、トランジション期における現実的なカーボンニュートラルに向けた取組を推進することを通じて、産業競争力強化を支援することを目的とします。
484,400,000,000円(事業Ⅰと事業Ⅱの合計額/令和10年度までの国庫債務負担含む)
製造プロセス転換 1/3以内
令和6年10月8日~令和11年2月28日
※間接補助事業者においては、間接補助事業の建物・設備の取得が完了した日から起算して30日を経過した日または令和11年2月28日のいずれか早い日までに実績報告書及び精算払請求書を提出する必要があります。
製造プロセス転換を行う事業所(複数の事業所一体で転換を行う場合にあっては、当該複数の事業所)で、補助対象事業を行うために必要とされる設計費、設備費、建物等取得費及びシステム整備費
事業の詳細は公募要領をご確認ください。
カーボンニュートラルを宣言する国・地域が増加し、排出削減と産業競争力強化・経済成長をともに実現するGXに向けた長期的かつ大規模な投資競争が熾烈化している。
このような背景の下、化学、紙パルプ、セメント等の排出削減が困難な産業において、CO2排出削減効果等の要件を満たす自家発電設備等の燃料転換や製造プロセス転換に必要な設備投資に要する経費の一部を補助することにより、トランジション期における現実的なカーボンニュートラルに向けた取組を推進することを通じて、産業競争力強化を支援することを目的とします。
外需獲得を中心とする輸出型の事業においては、付加価値領域に対するグリーン化を志向し、必要となるグリーンな化学製品の供給力の確保を通じて、国際競争力の維持・強化を図る。それに向けて、既存のサプライチェーンの枠を超えて、グリーン製品を創出しやすいマーケットイン型への更なる推進につなげる。
一方、内需を中心とする事業においては、脱炭素化と国内社会インフラの維持の両立を目的として、時間軸に十分留意しながら、グリーン化と原価低減の両立を目指す。特に、内需動向を見越した事業転換や企業連携、工場の立地の適正化など、これまでの枠に捉われない企業行動を通じて、国内産業の更なる強化を目指す。
484,400,000,000円(事業Ⅰと事業Ⅱの合計額/令和10年度までの国庫債務負担含む)
燃料転換 1/3以内 製造プロセス転換 1/3以内
構造転換(燃料転換)1/2以内 構造転換(製造プロセス転換)1/2以内
令和6年9月25日~令和11年2月28日
※間接補助事業者においては、間接補助事業の建物・設備の取得が完了した日から起算して30日を経過した日または令和11年2月28日のいずれか早い日までに実績報告書及び精算払請求書を提出する必要があります。
燃料転換、製造プロセス転換、並びに構造転換を行う事業所(複数の事業所一体で取り組む場合にあっては、当該複数の事業所)で、補助対象事業を行うために必要とされる設計費、建物等取得費、設備費及びシステム整備費
事業の詳細は公募要領をご確認ください。
事務局への申請等は全て電子申請となり、申請には「GビスIDプライムアカウント」が必要です。GビズIDプライムアカウントは、専用ホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます。
アカウントの発行に時間を要する場合がありますので、申請をご検討の方は早めにIDを取得してください。
事務局への申請等は全て電子申請となり、申請には「GビスIDプライムアカウント」が必要です。GビズIDプライムアカウントは、専用ホームページで必要事項を記載し、必要書類を郵送して作成することができます。
アカウントの発行に時間を要する場合がありますので、申請をご検討の方は早めにIDを取得してください。
本来は、補助金交付決定通知後でないと、補助対象となる経費の発注(発注先への内示も発注行為とみなします)、支出等はできません。
審査の結果、採択が決定されると、事務局から採択者に対し、「採択通知書」が発出され、その後、補助金の交付申請に基づき補助金の交付(支払い)対象としての事業の実施を正式に認める「補助金交付決定通知書」が発出されます。補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、補助金交付決定通知後から可能となるのが原則です。
ただし、本事業の必要性・緊急性に鑑み、事前着手届出期間内に、補助金申請システム「jGrants」にて事前着手届出を行い事前着手受理通知を受けた場合、事前着手受理通知に記載の「事前着手開始日として認める日」(※)以降に発生した経費等についても補助対象経費として認める場合があります。
※令和6年10月8日以降の日付となります。令和6年10月8日より前に実施した発注・契約・支出等に係る経費は補助対象となりませんので、ご注意ください。
本来は補助金交付決定後でないと補助対象となる経費の発注及び支出はできません。(発注先への内示も発注行為とみなします。)
審査の結果、採択が決定されると、事務局から採択者に対し、「採択通知書」が発出され、その後、補助金の交付申請に基づき補助金の交付(支払い)対象としての事業の実施を正式に認める「補助金交付決定通知書」が発出されます。補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、補助金交付決定通知後から可能となるのが原則です。
ただし、本事業の必要性・緊急性に鑑み、事前着手届出期間内に、補助金申請システム「jGrants」にて事前着手届出を行い事前着手受理通知を受けた場合、事前着手受理通知に記載の「事前着手開始日として認める日」(※)以降に発生した経費等についても補助対象経費として認める場合があります。
※令和6年9月25日以降の日付となります。令和6年9月25日より前に実施した発注・契約・支出等に係る経費は補助対象となりませんので、ご注意ください。
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